新型コロナウイルス感染症によって経済被害を受けた方の救済のため、日本政府は全国民に対して「10万円一律給付」を決めました。
全国民に一律に配られる10万円ですが、本当に自分も対象者なのか、申請時になにか注意点はあるのかが気になりますよね。
以前こちらの記事で「10万円給付対象者予想」をしていましたが、しかしここ数日で総務省から正式に詳細が発表されてきました。
>>新型コロナ対策「10万円給付」の対象者予想!新生児や外国人は対象?
そのため今回は、10万円を一律給付する「10万円一律給付(特別定額給付金)」について、対象者と申請方法、注意点を調べてまとめました。
- 10万円一律給付(特別定額給付金)の対象者と、非対象者
- 10万円一律給付(特別定額給付金)申請の注意点
ほとんどの引用を、総務省の公式ホームページを参照しています
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10万円一律給付(特別定額給付金)の対象者

全国民が対象と言われている、10万円一律給付(特別定額給付金)。
この10万円一律給付(特別定額給付金)の支給条件は、2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載がある人です。
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方で、1人当たり10万円を給付することとしています。
出典:総務省
特別定額給付金の支給条件は、上記の住民票登録の1点のみで、その他所得制限などの条件は一切ありません。
4月27日までに生まれた新生児

2020年4月27日までに生まれた赤ちゃんは、今回の特別定額給付金の対象です。
その際、出生の日時で給付の有無が決まるため、万が一にも出生日を書き間違えないようにしましょう。
また、出生した当日に出生届を出すというのは至難の業。
そのため、4月27日中に出生の届出が受理されていなくても、あとから受理されれば、支給の対象とされるようです。
転入・転出した人
4月27日前後に転入や転出した方も、転入先の自治体に住民票を移せば後で調整されるため、支給を受けられるそうです。
また、転入届の提出に先立って申請用紙が送付されていても、あとから調整され、給付は受けられると言うことで安心ですね。
ただしこの場合は、住民票の異動と登録後に申請用紙郵送…といった流れになるかと思うので、通常よりも給付の受け取り時期が遅くなることは覚悟しなければいけないと思います。
ホームレス・ネットカフェ難民・無戸籍者
ホームレスやネットカフェ難民、ホテル暮らしなどの住居が不定の人も、4月27日以降の申請期間内に改めて住民登録ができれば、遡って支給対象となります。
また2020年4月24日現在、無戸籍の方も支給対象になる方向だそうです。
高市早苗総務相は24日の記者会見で、全国民に一律10万円を配る給付金事業に関し、出生届が出されていないなどで「無戸籍」の人も支給対象にする考えを示した。
各地の法務局に戸籍取得を相談した過去の記録などを市区町村が確認できれば給付する方向で検討しているという。
出典:共同通信
年金受給者・雇用保険受給者・生活保護受給者
年金受給世帯や失業保険受給世帯、生活保護の被保護者であっても、今回の10万円の給付は受けられるようです。
年金受給世帯であること、失業保険受給世帯であること、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となります。
なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針です。
出典:総務省
4月28日以降の死亡者
4月27日時点で住民票があるかどうかが支給の判定基準のため、4月28日以降に死亡された方にも10万円が給付されます。
人が死亡すると、病院の場合は死亡診断書、警察の場合は死体検案書が発行されます。
これらの書類をもとに、死亡時刻が4月28日午前0時以降であれば、10万円給付の対象となります。
10万円一律給付(特別定額給付金)の対象から漏れる人

4月28日以降に生まれた新生児
2020年4月28日以降に生まれた赤ちゃんは、残念ながら今回の特別定額給付金の対象外となってしまいます。
住民基本台帳に記録がない在外邦人
今回はあくまで「4月27日時点で住民票がある人」が給付条件のため、海外にいるなどで住民票がない場合は、対象外となってしまいます。
4月27日以前の死亡者
4月27日以前に死亡された方も、給付の対象外です。
10万円一律給付(特別定額給付金)の申請方法

オンライン申請方式
写真入りのマイナンバーカードを持っている方は、10万円一律給付(特別定額給付金)のオンライン請求をすることができます。
【オンライン申請方式】
振込先口座確認書類
※マイナンバーカードを持っている人について受け付け、電子署名により本人確認を実施するので、本人確認書類は不要となります。出典:総務省
郵送方式
郵送で10万円一律給付(特別定額給付金)の申請をする場合は以下の流れになります。
2019年11月時点でのマイナンバーの普及率が14%ということですから、ほとんどの方がこの郵送方式での申請になるかと思います。
- 世帯主宛てに申請書が郵送される
- 申請書に、世帯主本人名義の振込口座や必要事項を記入する
- 「本人確認書類」「振込先口座確認書類」のそれぞれのコピーを準備する
- 返信用封筒で市区町村に返送する
- 後日、記入した口座に現金が振り込まれる
【郵送方式】
(1)本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証等の写し(2)振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)出典:総務省
申請期間は5月中旬から3か月間
10万円一律給付(特別定額給付金)の申請は、早ければ5月中旬からスタートすると政府から発表されています。
ただし、申請期限は、申請受付開始日から3か月以内です。
各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3か月以内が受付期限となります。
出典:総務省
意外と短く、特に期限の最後は大変混みあうことが予想されるため、余裕を持って申請しておきたいですね。
10万円一律給付(特別定額給付金)申請で注意が必要な人
住んでいる場所が住民票と異なる人

10万円一律給付(特別定額給付金)の申請書は、「住民票の住所と名前」をもとに送られます。
そのため、住んでいる場所が住民票と異なる場合は、住民票の住所に申請書が届いてしまうということになります。
- 引越しして、その後住民票を移していない
- 実家から出て1人暮らしを始めたが、住民票を移していない
- ホームレス・ネットカフェ難民・ホテル住まいなどで一定の住所がない など
10万円一律給付(特別定額給付金)を確実に受け取るためには、その申請書を受け取るために、住民票と現住所を合わせる必要があります。
基準日である4月27日に間に合わなくても、住民票を登録すれば対象になり、住民票の住所に申請用紙が届くそうです。
ですが、念のためなるべく早く「現在の居住地と住民票の住所」を合わせておくことが大切です。
世帯主以外が申請したい人

10万円一律給付(特別定額給付金)の申請者は「世帯主」です。
つまり、住民票を基準に考える10万円一律給付(特別定額給付金)の場合の世帯主とは、「同じ住民票に載っているうちの代表者」のことです。
そして、10万円一律給付(特別定額給付金)は「世帯主の口座への一括入金」で行われます。
そのため、世帯主ではない人が給付金を受け取りたい場合は注意が必要です。
- 世帯主が高齢だったり長期入院しているなどの理由で申請出来ない場合
- DVなどが原因で、住民票を移動出来ずに家出している場合 など
世帯主が高齢な場合は、この際住民票の世帯主を若い世代に変更すると、一家分の手続きや給付金受け取りがラクになります。
一方、DV被害や離婚調停中などの理由で住民票を異動できずに別居している場合は、世帯主でなくても給付を受けられることは総務省HPでも発表されています。
配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)は、当該配偶者とは異なる市区町村に居住した場合、特段の事情がなければ、当該市区町村に住民票を移すこととなる。
基準日(令和2年4月27 日。以下同じ。)までに住民票を移した場合、配偶者からの暴力を理由に避難している者についても、原則どおり、特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給は、基準日時点での配偶者からの暴力を理由に避難している者の住民票の所在する市区町村が行うこととなる。
出典:総務省
ただしこのケースに当てはまる方は、出来るだけ早く、住民票の異動を届け出ましょう。
給付されることは間違いないのですが、しかしDVしている世帯主が万が一給付申請して10万円を受け取ってしまったら、それを回収してご本人に10万円が給付されるまでには大変な労力と時間がかかることが予想されます。
そのため、事前に届け出をしておくことで、世帯主ではなく自ら給付を受け取れる可能性が高くなります。
「コロナ支援「10万円給付」の落とし穴!支給対象外の人と申請の注意点」まとめ

10万円一律給付(特別定額給付金)は、「住民票が4月27日時点であるかどうか」という、シンプルなルールに基づいています。
しかし、住民票がない無戸籍者なども特例で給付が受けられる点で、セーフティーネットとしても機能する給付金だと思います。
給付期間は3か月のみということで、世帯主以外が給付を受けたい場合や住民票の住所に住んでいない方は特に、早め早めの請求をおすすめします。
総務省 10万円一律給付(特別定額給付金)コールセンター
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)

