世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症。
「日本国民の危機感が薄い」と海外から指摘されてはいますが、しかし妊婦さんにおいては相当警戒して毎日を過ごされているのではないでしょうか。
特に働く妊婦さんは、職場で新型コロナウイルスに感染しないかと毎日ハラハラされているかと思います。
日本政府の対応が遅いと批判も集まるなか、ついに2020年4月1日に厚生労働省から、妊婦さん向けの新型コロナウイルス感染症対策の具体策が発表されました。
しかし、マスコミではあまり報道されていません。
そこで今回は、厚生労働省から発表された妊婦さん向け対策や保証体制と注意点、また働く妊婦さんが仕事を休めるのかどうかについて調べました。
- 厚生労働省から4月1日に発表された妊婦さん向け新型コロナ対策と注意点
- 新型コロナ対策を理由に妊婦は仕事を休めるかどうか
- 妊婦が仕事を休んだ場合の保障
厚生労働省など、全ての情報を政府の公式HPから調べています

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厚生労働省が発表している妊婦向け新型コロナ対策は?
普及啓発

厚生労働省は、妊婦自身と、妊婦が関わる医療機関や母子保健局に対して以下のように要請したといいます。
- 妊婦向けに注意点や発熱時等の対応等について簡潔に記載したリーフレットを作成し、産科医療機関、子育て世代包括支援センターや保健センター等を通じて妊婦に配布。
- 妊産婦等が新型コロナウイルスに感染した場合には、心のケアを含めたよりきめ細やかな支援を講じるよう、自治体母子保健部局に要請。
出典:厚生労働省公式HP
「心のケアを含めたよりきめ細やかな支援」の具体的方法については、未だ発表がありません。
そのため、実際の対応は各自治体に任されている状況だと思います。
マスクの配布

厚生労働省は、妊婦に対してマスクを配布するよう決定しました。
新型コロナウイルスに対するマスクの効果は賛否がありますが、しかしないよりはましですね。
妊婦に対して、洗濯することで再利用可能な布製マスクを国で一括で購入した上で、市町村の協力を得つつ、子育て世代包括支援センターや保健センター等において、母子健康手帳の交付時や既に妊娠している者と面談時などに配布。
出典:厚生労働省公式HP
ただし、ここで2点注意があります。
まず1つ目は、受け取りに保健センターに行く際も新型コロナウイルス罹患のリスクがあるということです。
2点目は、面談を予約していないとマスクがもらえない可能性があるということです。
厚生労働省の発表を見ると「既に妊娠している者と面談時などに配布」と書いてあります。つまり、面談がないとマスクがもらえない可能性があります。そのためマスクが欲しい妊婦さんは、ご自身で子育て世代包括支援センターや保健センターに連絡すると確実です。
職場での配慮の要請

気になる妊婦さんの仕事ですが、厚生労働省は以下のように公表しています。
経済団体や労働団体(※)に対して、妊娠中の女性労働者等(非正規雇用労働者を含む。)に配慮した取組(休みやすい環境整備、テレワークや時差通勤の活用促進等)への協力を要請。(令和2年4月1日)
(※)「経済団体」として、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、「労働団体」として、日本労働組合総連合会 に対し要請。
出典:厚生労働省公式HP
あくまで「休みやすい環境整備、テレワークや時差通勤の活用促進」の協力要請を4月1日にしたということですね。
ということは、政府として特に保障などはこの時点ではないということです。
周産期医療の提供

出産を控えた妊婦さん向けの対策は、以下のようになります。
- 周産期医療提供体制について周産期医療協議会を開催して、具体的な検討(受入れ医療機関や輪番制の構築等)をするよう都道府県に依頼済(令和2年3月19日)
- 妊産婦を感染させないため、新型コロナウイルス患者を診ない医療機関の設定(令和2年3月1日)や、通常の患者と疑い患者の動線分離を都道府県に対して依頼(令和2年2月1日)
- 感染が疑われる妊産婦に、早めの相談(帰国者・接触者相談センター、かかりつけ医)を呼びかけ(令和2年2月17日)
出典:厚生労働省公式HP
現在、病院内での新型コロナウイルス感染が目立っています。
そのため、「新型コロナウイルス患者を診ない医療機関の設定」や「疑い患者の動線分離」がされているというのは有効ですし、安心できますね。
新型コロナ感染が怖い妊婦は仕事を休める?
職場による

厚生労働省の発表では、あくまで「(自身で)勤務先とご相談ください」という立場です。
そのため、特に政府としての声明や保障はないようです。
働いている方は、ご自身の体調なども踏まえ、時差通勤やテレワークの活用、休暇の取得などについて、勤務先とご相談ください。
そのため、仕事を休めるかどうかは、やはり職場環境によると言わざるを得ません。
休業手当は対象外

新型コロナウイルスかどうかわからない段階で自主的に仕事を休む場合は、休業手当は支払われないそうです。
あくまで妊婦さん自身の有給などを使ってくださいということですね。
会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、休業手当の支払いの対象とはなりません。
この場合には、事業場に任意で設けられる有給の病気休暇制度があれば、事業場の就業規則などの規定を確認いただき、これを活用することなどが考えられます。
働く妊婦への新型コロナウイルス関連の保障は?
新型コロナウイルスに感染した場合

一般の会社員と同様、新型コロナ感染症にかかって仕事を休む場合は、休業手当は支払われませんが傷病手当金が支給される可能性があります。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
また、仕事中や通勤中で新型コロナウイルスに感染した場合は、別途労災保険の給付対象になります。
業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
「妊婦に向けた国の新型コロナウイルス感染症対策や保証は?仕事は休める?」まとめ

諸外国と比較して、日本の働く妊婦さんへの政府の保障は一般のサラリーマンの保障と変わりありません。
ただ、政府として妊産婦を感染させないために、新型コロナウイルス患者を診ない医療機関の設定の対策は出来ているといえます。
妊婦や乳幼児が罹患した場合の事例などがまだまだ少なく、先行きが見えない中なので、妊婦さんはなんとか自己防衛しなければいけません。
せめてもっと仕事を休みやすいような政府の声明などがあれば…と感じてしまいます。
一刻も早く、この新型コロナウイルスの収束を願ってやみません。
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