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そもそも「緊急事態宣言」中でも葬儀は出来る?
葬儀は可能

2020年4月7日から、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都道府県において、「緊急事態宣言」が発令されています。
新型コロナウイルス対策の特別措置法では「まん延の防止に関する措置」として、知事から住民に対し、外出自粛要請や、施設の利用やイベント開催の制限や停止なども要請できます。
そうなると、「そもそも緊急事態宣言中に葬儀は出来るの?」と疑問に思いますが、緊急事態宣言中でも葬儀は可能です。
火葬場や斎場・葬儀場は、社会生活を維持するうえで必要な施設として認められているため、緊急事態宣言の有無に関わらず葬儀をいつも通り行うことができます。
新型コロナが死因の場合、葬儀を断わられる可能性も

ご遺族にとっては辛いことですが、新型コロナウイルスが死因の場合、葬儀自体を断る葬儀社もあるようです。
北海道の葬儀会社の対応及び状況など一部情報が入りましたので、追記させて頂きます。
死亡者(故人)及びご家族や身内にコロナ感染および疑いの可能性がある場合、葬儀自体を断る葬儀会社もあるようです。
また、病院や警察などの一部では霊安室や安置所の利用に制限が発生し、処置や納棺などを指定場所あるいは室外で指示されることもあるようです。
出典:家族葬のウィズハウス
現在は、防護服なども全国的に不足している状況。
そのため、防護服を手に入れられなかった葬儀場はやむをえずお断りせざるを得ないということも考えられます。
そのため、葬儀を受け入れているかどうかはその葬儀社によるため、葬儀希望の場合は1件1件電話で確認していくのが確実です。
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葬儀場が行っている新型コロナウイルス対策は?
葬儀場のコロナ対策例

緊急事態宣言下の東京でも、各葬儀社は以下のような対策をしてお葬式をされているようです。
あくまでも一般例なので、詳細は各葬儀社にお問い合わせをお願いします。
- 制限区域内は都度消毒
- 火葬場の場所が限定されている
- 各社「1日〇件まで」と制約がある
- 場内でのお別れ、お花入れはできない
- 立合者/ご会葬者の立ち合いは葬儀社による
- 火葬場職員等は防護服等で対応する場合もある
- 報道関係者等の第三者のご来場を断る など
参列者に求められること

新型コロナ感染が起きないように、参列者にも以下のことが求められます。
- マスク着用の推奨
- うがい、手洗いなどの指先消毒
- 風邪、発熱(37.5度以上)などの症状のある場合は、参列を控える
- ご高齢の方や持病のある方は悲しい気持ちを抑えて会葬を見合わせる
- 身近に新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者と認定された方がいる場合は、事前に葬儀社に連絡・相談 など
葬儀場でクラスター感染が起こる可能性は?
ゼロではない

お葬式は、高齢者も含めて多くの方が集まる場所。
そのため、参列者だけでなく、葬儀社スタッフにも感染症対策が必要です。
葬儀でクラスター感染が起こった事例

まだ多くはありませんが、葬儀場で集団感染した例もあります。
そのため、葬儀を行う親族も参列する側も、十分な配慮が必要です。
愛媛県は3日、松山市で3月22~23日に営まれた通夜と告別式の参列者や濃厚接触者計4人の感染が確認されたと発表した。この通夜と告別式ではこれまで5人の参列者の感染が判明しており、関連する感染者は9人となった。クラスター(感染集団)が発生した可能性がある。
出典:読売新聞オンライン
出来る葬儀の種類は?
絶対に火葬

新型コロナウイルスは、様々な感染症があるなかで「指定感染症」にあたり、法律により火葬が義務付けられています。
- 一類感染症 エボラウイルス、ラッサ熱、CCHF、マーグブルグ病、南米出血熱、ペスト、天然痘
- 二類感染症 結核、MERS、SARS、鳥インフルエンザ、(H5N1/H7N9)、ポリオ、ジフテリア
- 三類感染症 コレラ、腸チフス、パラチフス、赤痢、出血性大腸菌
- 四類感染症 デング熱、狂犬病、ジカ熱等
- 五類感染症 アメーバ赤痢、風しん、麻しん等
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
出典:e-GOV
三類以上の感染症の場合は、法律によって火葬が義務付けられています
出典:家族葬のウィズハウス
そのため、何らかの事情があったとしても、感染を拡大させないために、葬儀は火葬で行われることになります。
家族葬

家族葬とは、親しい親族や友人のみが参列する小規模な葬儀のことです。
東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県では、葬儀全体の78%を占めるほど、メジャーな葬儀方法のひとつです。
後日葬

後日葬とは、いますぐ葬儀が行えない場合に選ばれる葬儀のスタイルです。
新型コロナウイルスの感染拡大、緊急事態宣言の発令に伴い、参列者に感染を広げないために葬儀を延期して火葬だけを行い、落ち着いたころにあらためて参列者をお呼びして、お通夜と告別式を行う方も増えています。
志村けんさんも、まずは家族だけで火葬されて、後日お別れの会を予定されているようですね。
新型コロナウイルスで亡くなると、残された側は気持ちの整理もつかないままあっという間に、お顔をよく見ることもなくお別れが来てしまいます。
落ち着いたときにお別れの会を開くことは、故人にとっても、参列者にとっても、良い選択なのではと思います。
亡くなってから葬儀が終わるまでの流れ
死亡診断書が出される

死亡診断書は、人が死亡したことを証明する文書です。
そのため、死亡診断書がないと火葬が出来ないため、まずは死亡診断書を受け取ります。
葬儀社を決める

病院で亡くなった場合、搬送から葬儀社にお願いすることになるため、亡くなってすぐに依頼する葬儀社を決めなければいけません。
親族や友人に連絡する

特に葬儀に参列してほしい親戚・友人から連絡を入れます。
連絡の際は、新型コロナウイルス感染症による死亡であること、対策はとってあるものの葬儀も感染リスクがゼロではないこと、感染を防ぐために色々と制限のある葬儀になることを事前にお伝えしておきます。
- 新型コロナウイルス感染症による死亡であること
- 対策はとってあるものの葬儀も感染リスクがゼロではないこと
- 感染を防ぐために色々と制限のある葬儀になること
病院で納棺する

医療機関内で特殊な納体袋へ遺体を収納し、密封して消毒後、お棺に納棺してさらに消毒をします。
このとき、親族の希望であれば納棺を親族が行うことが出来る葬儀社もあるようです。
ただ、葬儀社が納棺する場合も親族が納棺する場合も、防護服を着る等の対策をしたうえでになります。
葬儀社が遺体を安置施設に搬送する

葬儀社がご遺体を安置施設に搬送してくれます。
この際、通常とは異なり、感染防止のため以下のような対策がとられるようです。
- 運転手・担当者は防護服装着
- 指定の安置施設のみ対応
- 家族同乗不可
- 搬送車は利用ごとに都度消毒
葬儀を執り行う

集団感染に注意しながら、葬儀を行います。
感染症で亡くなった方の火葬は24時間以内に行うという法律があったりしますが、新型コロナウイルス感染症の場合、2020年4月9日時点で24時間以内というルールはないようです。
新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)。
感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱をする必要があります。
出典:中本葬祭
「新型コロナで亡くなった方のお葬式はどうすべき?葬儀の仕方や種類は?」まとめ

新型コロナウイルスは、あっという間に大事な人を失ってしまい、かつお別れも十分できないという二重に悲しい病気です。
親族の方をはじめご友人の方も、あまりにも突然のお別れにやるせない気持ちも強いと思います。
世界的な危機のため、お葬式をする側も参列する側も礼儀やしきたりといった慣習にとらわれず、安全で後悔のないお葬式を行えると良いですね。
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