4月17日に、安倍首相が新型コロナの経済対策として、全国民に10万円を給付すると記者会見しました。
元々は所得が減った等の条件付きで30万円給付という方針だったのが、全国民に対象を広げたことで、日本中に驚きが広がりましたね。
そこで気になるのが、新生児や幼児、外国人や一時的に外国に住んでいる日本人なども対象になるのかということ。
2020年4月18日現在、日本政府は詳しいことは発表していないため、これらの方々が本当に給付されるかは不透明です。
そこで今回は、リーマンショック後の2009年に国民1人あたり1万2000円(若年者と高齢者は2万円)ずつ配られた「定額給付金」を参考に、新生児や外国人が給付対象なのかを予想してみました。
- 各ケースで10万円給付の対象になるかの予想
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政府が発表した「10万円給付」とは?
新型コロナの経済対策の大目玉

2020年4月17日に、安倍総理が「全国民に10万円を一律給付する」と記者会見しました。
外出規制で経済活動が回らない現在、この10万円で助かる人はきっととても多いでしょう。
しかし、4月17日の記者会見では以下についての言及が主で、具体的な給付対象については触れられませんでした。
- 全国民に10万円を一律給付する
- 先の限定的30万円給付と混乱させてしまったことへの国民へのお詫び
- 給付申請方法は郵送などを考えている
対象者の詳細は不透明

新型コロナ対策の経済対策として、全国民対象として行われる「10万円給付」ですが、その「全国民」の詳細は4月18日現在では不透明です。
総務省統計局の人口推計によると、3月1日現在の日本の総人口(概算値)は約1億2595万人。全員に10万円を配ると、総額は単純計算で12兆円を超える。ただ、この数字には国内滞在期間が3カ月を超える外国人が含まれる一方、推計約140万人(2018年10月1日現在)の在外邦人は含まれておらず、全員が支給対象となるかは不透明だ。
出典:JIJI.com
子供

新生児
2009年の「定額給付金」時には、同年の2月1日が基準日とされ、その基準日に住民基本台帳か外国人登録原票に記録されている人に現金が支給されました。
つまり、この基準日に生まれた新生児も対象になりました。
- 基準日(2009年2月1日)に生まれた新生児は給付対象
- 基準日以降(2009年2月2日~)に生まれた新生児は給付対象外
しかし、「2月16日までに出生届を提出すれば、支給対象」という条件があったため、今回も出生届の日時に注意する必要があります。
幼児
新生児が対象になった場合は、もちろん幼児も給付対象になると思われます。
住所・住民登録がない日本国民

ホームレス
ホームレスの方は、住民登録されている自治体から離れて暮らしていることが多く、郵便を受け取ることも難しいです。
こういった特定の住所を持たない方々が給付対象から漏れてしまうという論争が、2009年の「定額給付金」時にも起こりました。
そして2009年の定額給付金時には、2月1日の基準日を過ぎた後でも、新たに住民登録すれば、例外措置として受け取ることができるようになりました。
定額給付金は、基準日現在、住民基本台帳に記録されている方が給付対象者となりますが、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて当該市町村の住民基本台帳に記録されることとなった場合は、給付対象者となります。
出典:総務省HP
そのため今回も、こういった住所を持たない方々への配慮はあるものと予想されます。
ネットカフェ難民
2009年の「定額給付金」時には、ネットカフェ難民の方は受け取りが難しいとのことでした。
「ネットカフェ難民」の場合、受け取りは難しそう……。東京都足立区は、ネットカフェの店に、「居住証明書」のような書類を提出してもらうことを検討しましたが、偽造される危険性が高いとの理由で、結局断念しました。
出典:All About
ホームレスは給付金を受け取れて、ネットカフェ難民は受け取れない…この差はひどいですね。
今回の新型コロナの経済対策では、何らかの対処が欲しいです。
住民基本台帳に記録がある在外邦人
2009年の「定額給付金」時には、海外在住者は日本国内に住民票があるかどうかが給付の判断基準となりました。
基準日(2009年2月1日)現在、海外にお住まいの方については、日本国内のいずれの市町村においても住民基本台帳に記録がなければ、給付対象者とはなりません。
出典:総務省HP
住民基本台帳に記録がない在外邦人
2009年の「定額給付金」時には、給付されませんでした。
住んでいる場所と住民票登録場所が違う方

引越・長期入院など
2009年の定額給付金時には、2月1日の基準日時点で引越しの手続き・住民票の移動をしてていないなどで、住民登録している場所と実際に住んでいる場所が異なる方も別途申請用紙の提出で給付対象になりました。
申請用紙は原則として、基準日現在、住民基本台帳・外国人登録原票に記録・登録されている住所地に送付されますが、申請・受給者の方で、引越や長期の入院等により、住民基本台帳・外国人登録原票に記録・登録されている住所地と異なるところにいらっしゃる方は、別途申請用紙を取り寄せ、給付の申請を行うことも可能です
出典:総務省HP
DV被害者
夫のDVから逃げてシェルターなどにいる女性もまた、住所がない状態がありえます。
2009年の定額給付金時には、その女性が住んでいる自治体で住民登録をすれば、給付金を受け取れました。
その際、夫などの加害者による住民基本台帳の閲覧を制限することもできました。
そのため、今回もDV被害者に対しても給付できるようになることが予想されます。
外国人

外国人登録原票に記載のある方
2009年の「定額給付金」時には、外国人登録原票に記載があれば給付対象となっています。
短期滞在の外国籍外国人
2009年の「定額給付金」時には、短期滞在の外国人には給付されませんでした。
不法滞在の外国籍外国人
2009年の「定額給付金」時には、不法滞在の外国人には給付されませんでした。
当然といえば当然ですね。
他の受給がある方

生活保護受給者
2009年のときは、生活保護の受給と定額給付金を同時に受給することが可能でした。
定額給付金が生活保護の被保護者に給付された場合、収入として認定しない取扱いとされていますので、生活保護の受給には影響がありません。
出典:総務省HP
受刑者

2009年の「定額給付金」時には、受刑者には受給資格が認められました。
しかし「死刑囚や無期懲役の者にも支給するのか」と問題視されてもいます。
そのため今回「申請した人のみ10万円給付対象とする」というのは、こういった場合の対処なのかもしれません。
反社会勢力

「全国民」というと、「反社会勢力に受給を認めるのか」という議論にもなりそうです。
まだ具体的な給付申請方法も明らかになっていないため、このあたりはおいおい整備されていくでしょう。
死亡者

2009年の「定額給付金」時には、同年の2月1日が基準日とされ、その基準日に住民基本台帳か外国人登録原票に記録されている人に現金が支給されました。
つまり、この基準日の翌日に亡くなった方も支給対象となりました。
「新型コロナ対策「10万円給付」の対象者予想!新生児や外国人は対象?」まとめ

まだまだ不透明な10万円給付の詳細。
現時点では、2009年の「定額給付金」をもとに対象者の予想しか出来ませんが、今後政府の発表があり次第更新させて頂きます。
最新の10万円一律給付の対象者や申請方法について、こちらにまとめました!
